ばならない。 〔心得〕省略 (書類の提出) 第32条 検査申請書は、次に掲げる書類を管海官庁に提出しなければならない。 (1) 定期検査をはじめて受ける場合に提出する書類 イ 製造仕様書並びに法第2条第1項各号に掲げる事項に係る物件の構造及び配置を示す図面 ロ〜ワ省略 (2)〜(4) 省略 (5) 製造検査を受ける場合に提出する書類 イ 製造仕様書並びに法第2条第1項第1号、第2号及び第4号に掲げる事項に係る物件の構造及び配置を示す図面 ロ〜ニ 省略 6. 予備検査を受ける場合に提出する書類 イ 物件の製造について予備検査を受ける場合にあっては、製造仕様書 ロ 物件の構造及び配置を示す図面 (2)〜(5) 省略 (6) 管海官庁は、検査のため必要があると認める場合において第1項に規定する書類のほか必要な書類の提出を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。 〔心得〕 (書類の提出) 32.0(a) 本条の書類の提出時期については、次のとおり取り扱うこと。 (1) 船舶検査証書及び船舶検査手帳にあっては、検査申請書の提出と同時に提出させること。ただし、船舶が航行中であること等の事由により申請と同時に提出することが困難な場合は、船舶検査証書及び船舶検査手帳のそれぞれの写しを添付させ、検査に必要なときまでに正本を提出させることとして差し支えない。 (2) その他の書類にあっては、必ずしも検査申請書の提出と同時でなく、検査に必要なときまでに提出させることとして差し支えない。 32.1(a) 定期検査を初めて受ける場合の提出書類のうち、法第2条第1項各号に掲げる事項に係る物件の構造及び配置を示す図面として提出させるものは、次に掲げるものとすること。 (1) 船体 省略 前ページ 目次へ 次ページ
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